不動産節税はもうできない?
- M/K
- 2022年8月15日
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Q:杉並・川崎の不動産購入による相続対策が否決され追徴となりましたが、もう不動産による相続税対策は難しいですか?
A:ご質問ありがとうございます。
判決や経緯を見ていますと、この件に関しましては、①被相続人がご病気であるにも関わらず、不自然なタイミングで評価額圧縮効果が高く採算のとれない物件を購入していた。②合計10億円以上の資産になっていたにも関わらず、納税額が0円であった。③融資行内で相続対策に関する文章が見つかった。
というような特徴がございます。
今回は最高裁の判決として話題になっておりますが、一私見と致しまして、『明らかで行き過ぎた相続税対策』というのは、これ以前でも税務当局から否認される危険性はあったかと思います。
『相続が発生しそうだから急遽』というようなものではなく、
『長期・計画的で不合理でない動き』が必要になってくるかと思われます。


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